

不倫・不貞の証拠にはどのようなものが必要
浮気・不倫に対する慰謝料請求は、証拠に基づく必要があります。弁護士は交渉する場合でも裁判をする場合でも、いずれも証拠に基づいて主張を行う必要があるため、証拠がない場合は浮気・不倫の相手から慰謝料は請求できません
慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由
証拠と資力がとても重要です。
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浮気・不倫に対する慰謝料請求は、一般的に「結婚しているパートナーが他人と肉体関係を持ったこと(不貞行為)を証明して、損害賠償としてお金を支払わせる」というものです。
つまり、以下の事実が必要となります。
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浮気・不倫(肉体関係)を裏付ける証拠
裁判になった場合、浮気や不倫をしたこと、つまり肉体関係(不貞行為)を裏付ける証拠が必要となります。
これは第三者が「あなたのパートナーが浮気をしているよ」といっているような供述・証言では一般的に足りません。裁判になった時は、裁判官が見て客観的に肉体関係があったと認めるだけの証拠が必要となります。
証拠の例としては、以下のようなものがあげられます。
・肉体関係があったことに言及するパートナー・不倫相手とのLINEのスクリーンショット
・肉体関係を記録した写真や録音・動画など
・2人でラブホテルに入っていくところや出てくるところを捉えた写真や動画
・浮気したことを認める二人が手書きで作成した念書
慰謝料を支払えるだけの資力や支払能力(貯金・財産など)
不貞行為が認められても、慰謝料を支払うだけのお金を持っていなければ、裁判までやって判決をもらってもただの紙切れとなり、結局は回収することができません。そのため、パートナーの浮気・不倫相手が慰謝料を支払うだけの資力=貯金や財産などをもっていることが必要です。
弁護士が介入する際には、相手に資力があるかどうかを調査することができます。ご相談の際に、調査によって資力が判明するかを判断し、実際に弁護士からの請求を行うべきかどうかについてもアドバイスしています。
浮気や不倫で慰謝料を請求できる場合と
できない場合
浮気・不倫相手に慰謝料を請求するためには、証拠によってさまざまな事実を立証する必要があります。
以下に立証すべき事実の一例を紹介します。
不貞行為があること
法律上の請求として浮気・慰謝料を請求するには、基本的に不貞行為つまりパートナーと浮気相手との間で肉体関係があったことを証明する必要があります。これには肉体関係があったことを直接記載したLINEやメール等の文面、録音、パートナーや相手が肉体関係を認める文書などが証拠となります。
故意・過失があること
浮気相手に慰謝料を請求するには、「あなたと婚姻関係にあるのがわかっていて肉体関係に及んだこと」を証明する必要があります。つまり、既婚者であることを知らなかった場合、慰謝料請求はできません。
たとえば、パートナーと出会い系サイトで知り合って、その際に「独身である」と嘘をついていた場合や、浮気相手がパートナーに脅されて肉体関係に至ったような場合は、慰謝料請求ができません。
夫婦関係が壊れていないこと(破綻がないこと)
結婚している夫婦である場合でも、夫婦関係が壊れている場合(婚姻関係の破綻といいます)は、慰謝料請求ができません。
たとえば長い間別居していて他人のように暮らしている場合などがこれにあたります。
損害があること
浮気・不倫の慰謝料請求は、あなたがパートナーとの間に持っている貞操権(他人と肉体関係を持たないことを求める権利)の侵害による、精神的損害への賠償を求めることです。
つまり、一度の浮気・不倫に対して、同じ相手に何度も請求したり、パートナーからすでに浮気・不倫の十分な慰謝料を受け取っている場合は、さらに浮気相手に請求をすることはできません。
これは浮気・不倫の慰謝料が、パートナーと浮気相手が一緒になってあなたの心傷つけたことへの賠償であるためです(共同不法行為といいます)。
時効が経過していない
慰謝料には時効があります。不貞行為(肉体関係)を知った時点から3年が経過すると慰謝料の請求ができなくなります。
重点対応地域
当事務所では、大分県内~福岡県南部のご相談を中心に、さまざまな地域からご相談を受けております。
大分県宇佐市、中津市、豊後高田市、日田市、速見郡日出町、杵築市、大分市、別府市、福岡県豊前市、行橋市など幅広く対応中です(県外からも福岡県、東京都など幅広くご相談をいただいております)。


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